官報は明治15年に提出された時の参議・山縣有朋の建議に基づ
き発行されるようになったもので、明治16年(1883)7月2日の創刊です。
官報は、国が発行する唯一の法令公布の機関紙として、また国の
政策を周知したり、国民の権利義務に関連する各種の公告を掲載
する重要な機関紙として、休日を除き毎日発行されています。
ちなみに現在の「官報」の題字は、当時の太政大臣・三条実美の筆
になるものです。
明治時代の官報は、法令の公布ばかりではなく、国の施策を周知
するなど、新聞的な色彩の濃いものでした。また明治23年の帝国
議会が開催されると、その議事内容を国民に公表するため、「議事
速記録」が官報の付録として発行されました。
昭和21年に占領軍の命令で「英文官報」が発行されたり、戦後の
物価統制のために「物価版」が発行されたこともあります。また昭和
28年からは毎週水曜日に、政府の広報事項をまとめた「官報資料
版」が発行され(現在は発行終了)、昭和48年からは、法令を理解
しやすくするため「法令のあらまし」が掲載されるようになりました。
昭和56年からは、世界貿易の拡大と自由化を促進するため、政府機関等が調達する一定額以
上の物品の入札公告が官報に掲載されるようになり、平成6年6月以降は官報の「政府調達公告
版」として分離して発行されるようになりました。
官報の重要な使命である「法令の公布」については、憲法改正、詔書(国会の召集、衆議院の解
散総選挙など)、法律、政令、条約、最高裁判所規則、府令や省令、規則、告示が掲載されています。
このうち法律や政令については、その内容を要約解説した「法令のあらまし」が掲載されており、
官報購読者が理解しやすいように配慮されています。
官報の中の「広報的事項」としては、国会事項(議事日程、議案関係な
ど)、人事異動(一定の役職以上の公務員)、叙位叙勲、皇室事項(行
幸啓、御祝電、宮中諸儀など)官庁報告(各省庁の報告事項など)、資
料(閣議決定など)が掲載されています。
「公告紙的事項」としては、各官公庁、裁判所、会社などが法令の規定
に基づいて行う公告が掲載されており、国民の権利義務の得喪に関連
した重要事項が多くみられます。 その中には、政府関係機関の入札
公告等地方公共団体の公告、裁判所公告、会社公告もあります。
決算公告
合併に関する公告
会社分割に関する公告
組織変更に関する公告
解散公告
資本金及び準備金減少公告
基準日設定公告
定款変更等通知公告
組織再編等通知公告
株券等提出公告
外国会社の全ての日本における
  代表者の退任公告
配当に関する公告
相続関係の公告
営業保証金取戻しに関する公告
社債に関する公告
社債に関する公告